120年ぶりの
賃貸業界の中では。
トラブルの多い「敷金返還問題」。
120年ぶりの民法改正で賃貸住宅の敷金、原状回復の規定が明文化されるとか。
現在の民法では、敷金に関する項目はあるものの、その範囲や返済義務要件などについては記載がなく、原状回復義務についても、通常使用による損耗は対象にならないというはっきりした規定がありません。
改正案では、これまではっきりしていなかった賃貸住宅の敷金に関する定義、また、原状回復についてもはっきりされる見通しで、賃貸住宅の敷金返還に関するトラブルの減少が期待されています。
◆敷金 賃貸住居入居時の担保とし、契約終了時に返還義務が発生
◆原状回復 借り手は通常使用による損耗や経年劣化を修理する必要がない
その他賃貸に関わる内容では、個人保証の限度額について。
契約の際に連帯保証人が負う賠償額の限度額が定められる方向です。
これにより、借主の失火、自殺などで保証人が法外な損害賠償額を請求されることを防げるようになるといいます。
オーナーにとっては大きな影響を受けそうですね。